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自動車税に関する疑問を解決 自動車税で得する知識も教えます

自動車
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ご覧いただき
ありがとうございます。

最弱フェニックスです。

今回は、「自動車税」、の
解説記事です。

自動車にかかる税金は、
「自動車税」、と
「環境性能割」、と
「自動車重量税」、とが
あります。

今回は「自動車税」、について
扱います。

自動車を所有している人には、
毎年5月に納付用紙が、
送付されます。

「なぜ自動車に税金がかかる?」
「この金額はどうやって
決まっている?」
「払わないとどうなる?」
「去年より高くなってないか?」
等と、疑問に思いませんか?

そういった疑問をわかりやすく
解説していきます。

この記事は、

  1. 自動車税とはどんなものか
  2. 自動車税滞納のペナルティについて解説
  3. 自動車税の金額算出方法を解説
  4. 同じ車種でも増減するケースを解説
  5. 自動車税節税について解説

以上のような内容になっています。

今回の記事を読むと、

  • 自動車税はなぜかかる?
  • 納付しないとどうなるのか?
    税額はどう決められている?
  • 安くする方法は無いのか?

と言った疑問が解決できます。
ぜひ最後まで読んでいただき、
自動車税の知識を身に着けて
ください。

管理人は、自動車所有歴
10年以上です。
過去には自動車乗り換えの際、
自動車税の返還分をもらい
損ねました。
その時の苦い経験から、
費用に関する調査を行いました。
現在は、自動車の費用などについて、
適切なアドバイスを、
知人にできるようになりました。

その知識を皆様にも
発信していきます。

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自動車税とはどんなものか

自動車税は、道路運送車両法
に基づいて登録された自動車
に対して、課税されます。

登録されていない車両、
つまりナンバープレートの
付いていない車両には、
課税されません。

私有地内走行専用車や、
未登録車、登録抹消車、等は
公道を走行できないので、
課税対象となりません。

自動車税には大きく、
2つの区分があります。

普通車に対して課税される、
「自動車税」、と
軽自動車に対して課税される、
「軽自動車税」、です。

どちらも、自動車に対しての
税金であることに変わりはない
のですが、税率や、ルールが
異なる部分があるので、
並行して解説していきます。

自動車税はなぜ徴収されるのか?

起源は1873年までさかのぼります。

当時は「車税」、という制度で、
「人力車」や「馬車」に対して、
課税されていたようです。

現在の「自動車税」の基になる
システムは、1940年に作られました。

1940年は、太平洋戦争開戦の
前年であり、戦費調達のために
創設された、という経緯があります。

当時は、車は大変な贅沢品で、
ごく一部の富裕層しか、
所有出来ないものでした。

創設された経緯などを考えても、
現代においては存在意義が
問われる物ですが、
解決には至りません。

更に、「自動車重量税」との
2重課税状態でありますが、
こちらも解説はしていません。

現状は、
「自動車は公共の道路を
走行しているから」、
「大気中に排気ガスを
排出しているから」、
その対価として
「納税してください」、と言った
解釈です。

普通自動車は自動車税

「地方税法」、と言う法律に
基づいて課せられる税金です。
納付先は都道府県になります。

毎年、4月1日時点での、
所有者に課せられます。
4月2日に売却しても、
前オーナーに通知は届きますので、
注意してください。

年度中に買い替えの場合、
月割りで返還されますので
忘れずに受け取ってください。
管理人は、これをもらい損ねました。

金額の算定基準は、
「エンジンの排気量」です。
詳しくは、後の項で解説します。

車両の使用目的によって、
金額の算定基準が異なります。

トラックなどの、貨物車は
「最大積載量」で決まります。

バスなどの、人員輸送車両は
「乗車定」で決まります。

どちらも事業用と個人用で
税率が異なります。

軽自動車は軽自動車税

自動車税と同じく、地方税法に
基づいて課せられる税金です。
こちらの納付先は、
市町村、となります。

毎年、4月1日時点での、
所有者に課せられます。
4月2日に売却しても、
前オーナーに通知は届きますので、
注意してください。

年度中に買い替えの場合でも、
月割り返還はありません。

「軽自動車税」は、
排気量660cc以下の、
規定サイズを満たした
車両に対して課税されます。

普通自動車と違い、
ボディーサイズにも
上限があるのが特徴です。

排気量が660ccでも、
ボディーサイズが規定を超えると、
普通自動車税の扱いになります。

それ以外にも、
バイク全般と、トラクターや、
フォークリフト等も、
税率は異なりますが、
「軽自動車税」、の分類に入ります。

今回は、2輪車や、小型特殊自動車は
除外して解説します。

自動車税を支払わないとどうなるのか?

延滞金の発生

5月末日の、納付期限を過ぎると、
その翌日より延滞金が発生します。

延滞期間により異なりますが、
2.6%~8.9%の延滞金が
上乗せで発生します。

なお、支払いの滞りが続く場合には、
預金、給与、自動車自体、等を
差し押さえて、徴収されるようです。

車自体の使用制限

公道を使用するための、
使用料的な存在ですので、
公道を走行できなくなります。

納税証明書が発行されないので、
車検を受ける事が出来なくなります。

場合によっては、タイヤロック等を
取り付けて、車両自体の
使用を制限します。

正式に自動車税を納付した後、
取り外されます。

自動車税の金額の算定基準はエンジン排気量

普通自動車の算定基準

算定の基準は、
「エンジンの排気量」です。

排気量1000cc~6000cc超まで、
500cc刻みで設定されています。

詳しくは以下の表をご覧下さい。

エンジン排気量自家用車
2019年9月30日までの
新車登録
自家用車
2019年10月1日以降の
新車登録

事業用車  
1000cc以下29,50025,0007,500
1001cc以上~1500cc以下34,50030,5008,500
1501cc以上~2000cc以下39,50036,0009,500
2001cc以上~2500cc以下45,00043,50013,800
2501cc以上~3000cc以下51,00050,00015,700
3001cc以上~3500cc以下58,00057,00017,900
3501cc以上~4000cc以下66,50065,50020,500
4001cc以上~4500cc以下76,50075,50023,600
4501cc以上~6000cc以下88,00087,00027,200
6001cc以上~111,000110,00040,700
普通自動車税一覧

同じ自動車税なのに、
2種類の制度が存在します。

2019年10月1日に消費税率が
8%から10%へと改訂され、
それを受けて、自動車税は
減額されるようになりました。

これには、消費税率増加を受けて、
自動車の消費が落ち込むのを
防ぐため、と言った理由があります。

新車登録時期によって左右されるので、
この時期前後に新車登録された車を、
中古車として購入される際は、
よくご確認の上、購入してください。

軽自動車の算定基準

普通自動車と違い、
エンジン排気量による
段階はありません。

車両種別自家用車事業用
乗用10,8006,900
貨物5,0003,800

軽自動車に関しては、
2015年4月1日に
税率改定が行われました。

消費税増税の際にも
見直しはありませんでした。

普通自動車とは異なりますので、
購入の際は勘違いなさらないように
してください。

自動車税の減税を受けられるケース

「グリーン化特例」、という制度で、
一定の規定を満たす車種は、
減額を受けれらます。

普通自動車と、軽自動車で、
減額率が異なりますが、
基本的には、同じような
制度が運用されています。

なお、これらの優遇措置は、
新車登録時と、
翌年の税金に対してのみ
適応されます。
恒久的ではないので、
注意してください。

普通自動車の減税割合

2020年度燃費基準+10%達成50%程度減税
2020年度燃費基準+30%達成75%程度減税
次世代自動車(電気自動車など)75%程度減税

軽自動車の減税割合

軽乗用車2020年度基準+10%達成25%程度減税
2020年度基準+30%達成50%程度減税
次世代自動車75%程度減税
軽貨物車2020年度基準+10%達成25%程度減税
2020年度基準+30%達成50%程度減税
次世代自動車75%程度減税

自動車税が重課されるケース

グリーン化特例の一種ですが、
重課されるケースもあります。

普通自動車、軽自動車共に、
新車登録から、
13年以上経過した車両は、
概ね15%程度の重課となります。

ディーゼルエンジン車は、
11年以上経過した車両から、
15%程度の重課となります。

「型式が古い自動車は、
技術的に遅れており、
現行の車両より
環境負荷が高いので、
その分多く税金を
徴収します。」、という
考え方によるものです。

裏を返せば、
「長く乗り続けずに、
早く新しい車に
買い替えてください。」、と
言う事でしょう。

これは購入からではなく、
新車登録時点からの起算なので、
年式の古い中古車を
購入検討される際は
注意が必要です。

自動車税の節税は可能?

直接的に自動車税を安くする方法は無い

唯一の手は、優遇税制を受けられる、
「新しい低燃費車等に
乗り換える」、方法です。

減税を受けられる権利を
有するしかないです。

新車登録時期に注意して損を避ける

金額を下げる事はできませんが、
車両の登録時期を
調整する事で、
自動車税で損をしない
方法はあります。

普通自動車の場合

自動車税は毎月1日時点の登録
なので、月の初めに登録すれば
その月は加算されません。

2月に車を購入した場合は、
翌月の3月分のみの
支払いとなります。

月末日に登録を受けると、
翌月分は丸々加算されるので、
可能な場合は登録日を調整すれば、
若干ですが得できます。

軽自動車の場合

4月2日以降に登録すれば、
当年中は軽自動車税が掛かりません。

「月割り」、と言うものが存在せず、
年単位の考え方なのでこうなります。

購入に余裕があるのなら、
4月2日以降の登録が、
若干お得です。

特に注意したいのが売却時です。
売却の際は、年度中に名義変更しても、
月割りで返金されません。
軽自動車税のみで考えれば、
3月31日までに
売却を済ませないと、
損してしまいます。

障がい者手帳交付を受けていると減税を受けられる

一定の要項を満たす必要は
あるようですが、
減税措置があります。

自動車登録から1カ月以内に
申請が必要なので、
該当する方は忘れずに
申請して下さい。

減税割合や、認定条件などは
地方自治体により異なりますので、
お住いの自治体の役所に
問い合わせていただくのが確実です。

最後に

まとめとして、
今回の記事を振り返ります。

自動車税の起源は、

  • 戦前に創設された
    戦費調達のための税制

金額の算定基準は、

  • エンジン排気量で決定される
  • 自家用普通自動車は
    25,000円~110,000円
  • 自家用軽自動車は
    10,800円

納税が遅れると、

  • 延滞金が発生する
  • その間車両は使用できない
  • 車両差し押さえもあり得る

グリーン化税制とは

  • 新型の低燃費車は優遇税制で
    安くなる
  • 旧型車や高燃費車は重課され
    割高になる

登録時期に注意が必要

  • 登録時期によっては
    非課税期間が発生する

減税を受けられるケースもある

  • 障がい者手帳交付を受けられている方は減税措置がある

以上が、自動車税の解説でした。

自動車税への理解を深めていただき、
自動車選びの参考にしてください。

最後まで読んでいただき
ありがとうございます。

この記事が、皆様の快適な
カーライフのお役に立てれば
幸いです。

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